ゆうメールで
信書は送れない?
無封、添え状、送り状とは
「信書」の送付手段は、通常、郵便又は信書便に限定され、ゆうメールで送ることができません。ただし、例外として、信書であっても、貨物を送付する際に従として添えられる「無封の添え状・送り状」であれば、貨物とともに送ることができます。
では、「無封」の「添え状」・「送り状」とはどういった状態・ものを指すのでしょうか。
以下は総務省公表の資料またはホームページ上で各用語について説明されたものです。
- 無封
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- 封筒等に納めていない状態
- 封筒等に納めて納入口を閉じていない状態のこと
- 当該封筒等が透明であり容易に内容物を透視することができる状態
- 当該封筒等の納入口付近に「開閉自由」等の表示※をするなど運送営業者等が内容物の確認のために任意に開閉しても差し支えないものであることが一見して判別できるようにしてある状態
※表示の例
- 「開閉自由」
- 「添え状・送り状につき開封可」
- 「添え状 ※本状は、郵便法により(内容を確認するため)開封する場合がございますので、予めご了承ください。」
(百貨店等でお客様がお持ちになった封をした添え状を贈答品に添付して送付する場合の表示例)
- 添え状
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送付される貨物の目録や性質、使用方法等を説明する文書及び当該貨物の送付と密接に関連した次に掲げる簡単な通信文で、当該貨物に従として添えられるもの。
- 貨物の送付に関して添えられるその処理に関する簡単な通信文
- 貨物の送付目的を示す簡単な通信文
- 貨物の授受又は代金に関する簡単な通信文
- 貨物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文
- その他貨物に従として添えられる簡単な通信文であって、(ア)〜(エ)までに掲げる事項に類するもの
例)調剤された薬剤と一緒に薬剤の目録や性質、使用方法等、薬剤の送付と密接に関連し、薬剤を送付するために従として添付される無封の文書を送る場合、その文書は薬剤の添え状・送り状に該当する
- 以下は(ア)~(エ)の具体例となります。
- 送り状
- 送付される貨物の種類、重量、容積、荷造りの種類、個数、記号、代価、受取人並びに差出人の住所及び氏名等当該貨物の送付に関する事項が記載されたもの
平たく言えば、DMの送信封筒に封入されるペラ物(片面印刷)の挨拶状などは「無封」であり、あとはそこに掲載する情報の性質・表現等が上記の「添え状・送り状」に則ってさえいれば、信書であっても「ゆうメール」で送付可能ということです。
出典1:総務省情報流通行政局 郵政行政部郵便課 資料「信書の定義について 〜ガイドラインの基本的考え方を中心に〜」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000447206.pdf
出典2:総務省ホームページ[「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集]
https://www.soumu.go.jp/yusei/111117_01.html