ゆうメールで
信書は送れない?
事例に学ぶ、添え状の範囲を超える表現・超えない表現
「添え状・送り状」であればゆうメールでも送付可能な信書ですが、その文書が添え状として認められるか、あるいは添え状の範囲を超えているため添え状として認められないか、その判断を適切に下すことはなかなか容易なことではありません。
以下は総務省公表の資料に掲載されている、その照会事例になります。一文章毎に解説があり、理解しやすい作りとなっているので、前ページに記載した添え状の説明を頭に入れてから読んでみることをお勧めします。
照会事例1
- 内容
- 自動車販売会社から以下の文書を送りたいが、送付物1は添え状に該当するか。
- 結論
- 送付物1(○○様という特定の受取人にあてた信書)は、送付物2(信書に該当しない冊子)に従として添えられる添え状の範囲を超えている。
照会事例2
- 内容
- 住宅メーカーから以下の文書を送りたいが、送付物1は添え状に該当するか。
- 結論
- 送付物1(○○住宅オーナーという特定の受取人にあてた信書)は、送付物2(信書に該当しないチラシ)に従として添えられる添え状と認められる。
出典:総務省情報流通行政局 郵政行政部郵便課 資料「信書の定義について 〜ガイドラインの基本的考え方を中心に〜」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000447206.pdf