ゆうメールで
信書は送れない?
日本郵便の「ゆうメール」は、DMやパンフレット等の発送に特化した大変安価な郵送サービスですが、「信書」は送ることができないとされています。
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定められており、請求書や許可書、証明書等の類のほか、書状や会議招集通知の類などが信書に該当するとされています。
DMにおいては、一口にDMと言ってもその内容により扱いが異なり、【信書に該当するもの】と【信書に該当しないもの】の2種類に分けられます。
- A: 信書に該当するDM
- 文書自体に受取人が記載されている文書、商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が掲載されている文書
- B: 信書に該当しないDM
- 専ら街頭や店頭における配布や、新聞折り込みを前提として、作成されるチラシやリーフレット、パンフレットのようなもの。(宛名印字したものも含む)
挨拶状本文に受取人の氏名を差し込むなどしてパーソナライズ化された挨拶状等は、前者A: 信書に該当するDMにあたるため、本来、ゆうメールで発送することができません。ただし、郵便法第4条第3項但書において、信書であっても、貨物に添付する無封の添え状又は送り状については、運送営業者による送達が認められています。
⇒実際に「添え状」として送付可能な
信書(パーソナライズ挨拶状)の見本
つまり、まず主体となる送付物(信書には該当しない文書)があり、それに従として添えられる「添え状・送り状」であれば信書であってもゆうメールの利用が可能となります。
⇒見本の無料ダウンロードはこちら
信書とDMについては、総務省・日本郵便での文書審査が厳格に行われております。詳しくは日本郵便と直接契約を結ぶ弊社までお気軽にお問い合わせください。
出典:総務省動画チャンネル「知っておきたい信書のルール 〜動画で解説する信書の定義〜」
https://www.youtube.com/watch?v=ek-gJ-mpWgE