受取人名の書かれていない信書とは?!

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DMの送達のために記載された”宛名”とは別に、受取人名(「○○様」「○○会員の皆様」など)が記載されている文書は、信書に該当する可能性があります。

ただし、受取人名のない文書であっても、信書に該当する可能性があることをご存知でしょうか。

信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことをいいます。(郵便法第4条第2項及び民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第1項)
特定の受取人名の記載がなくとも、内容から省略されていることが分かる場合は、送達のために記載された”宛名”によって受取人が具体的になることから、「特定の受取人」に宛てたもの、すなわち「信書」に該当する可能性があるということです。

総務省公表の資料には、信書に該当するダイレクトメールについて、以下を基本的考え方として記載されています。

  1. 文書自体に個々の受取人が記載されている文書
  2. 商品の購入等利用関係があることを示す文言や契約関係等差出人との間において特定の関係にある者への意思の表示又は事実の通知である旨の文言その他の差出人が特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

ここでいう【2】が、受取人名が書かれていなくとも信書に該当するケースについての説明となります。

以下で、その具体例について取り上げます。

受取人名が不記載でも信書に該当する文書例
  • 先日は、〇〇化粧水を購入いただきありがとうございます。 <商品の購入等利用関係があることを示す文言>
  • 〇〇ファンクラブの会員有効期限が切れております。 <契約関係等差出人との間において特定の関係にある者への事実の通知>
  • 5月にお誕生日を迎えるあなたに贈るお誕生日割引! <その他の差出人が特定の受取人に差し出す趣旨が明らかとなる文言>

これらの例から、受取人名の明示がなくとも、文面の内容によっては「特定の受取人」に対する意思の表示または事実の通知(=信書)と判断され得ることがおわかりいただけるかと思います。

信書に該当するか否かによって、その発送方法や料金体系は大きく異なります。
ダイレクトメールをご検討の際には、形式面だけでなく、文書の内容や趣旨にまで目を向けることが重要です。

※出典:総務省情報流通行政局 郵政行政部郵便課 資料「信書の定義について 〜ガイドラインの基本的考え方を中心に〜」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000447206.pdf

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