“○○様へ”があると信書?
DM担当者が知るべき判断基準

DMに、「○○様へ」といった特定の個人宛てのメッセージが含まれている場合、そのDMは法律上「信書」に該当します。
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と、郵便法及び信書便法によって定められています。
なお「特定の受取人」には、民法上の自然人や法人だけでなく、法人格のない団体や組合等も含まれます。
- 「○○様」以外の信書に該当する可能性がある表現例
- ○○会員の皆様
- ○○購読者の皆様
- ○○大学卒業生の皆様
- 協会員並びに従業員の皆様へ
- ○○マンションをご所有の皆様へ
こういった表現も、信書と判断される可能性があります。
信書は一般的な宅配便やメール便では送ることができず、誤った手段で発送すると、罰則が科されるリスクがあるため注意が必要となります。
- 発送方法としての選択肢
- 信書として、普通郵便や信書便サービスを利用する
- 原稿(信書)を非信書に修正して、普通郵便よりも格安の発送方法を利用する
- 原稿を「添え状(信書)※」に修正して、普通郵便よりも格安の発送方法を利用する ※「添え状」については弊社別コラム(ゆうメールで信書は送れない?)をご覧ください
【2】【3】は文章構成や表現の工夫によって実現可能なケースがありますが、信書判断含め、専門的な知見と実務経験が求められます。
弊社では、日本郵便との直接契約のもと、適切な信書判断および発送方法のご相談にも対応しております。
「発送コストを抑えたいが、DMの訴求力は下げたくない」
その両立をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

